―申入れ事例
2018年度電気通信
申入れ3 携帯電話サービス
(申入れ概要)
手続代理店を通じて、契約者の同居親族であれば契約者本人の委任が無い場合であっても契約内容の変更手続を行うことを容認しているか、その場合、その根拠となる契約書や約款等があるかを問い合わせた。
(結果)
回答書において根拠についての説明があり、これ以上の対応は困難と判断し終了とした。
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2022年度 金融
申入れ26 電子マネー(カード) -
2022年度 金融
申入れ25 電子マネー(カード) -
2022年度 通信販売
申入れ24 商品定期購入 -
2021年度 通信販売
申入れ23 服飾・コスメティックス -
2021年度 その他
申入れ22 ロードサービス
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年度
業種