―申入れ事例

2018年度電気通信

申入れ3 携帯電話サービス

(申入れ概要)

手続代理店を通じて、契約者の同居親族であれば契約者本人の委任が無い場合であっても契約内容の変更手続を行うことを容認しているか、その場合、その根拠となる契約書や約款等があるかを問い合わせた。

(結果)

回答書において根拠についての説明があり、これ以上の対応は困難と判断し終了とした。

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