―申入れ事例
2024年度通信販売
申入れ33 食品販売
(申入れ概要)
利用規約に、故意や重過失がある場合であっても損害賠償責任を一定額(1万円)に制限する旨の記載があり、これは故意又は重過失による損害賠償責任に関して一切の制限・免除を認めない等は消費者契約法第8条に抵触するため削除・修正を求めた。
(結果)
当該利用規約を「当社の故意又は過失により、本アプリの使用に基づきお客様が損害を被ったとき、お客様に生じた損害を賠償します」と修正するとの回答があり、利用規約の改定を確認できたので終了とした。
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2024年度 その他
申入れ34 脱毛サロン -
2024年度 通信販売
申入れ33 食品販売 -
2024年度 通信販売
申入れ32 食品販売 -
2023年度 不動産・建設
申入れ31 住宅建建築 -
2023年度 教養・娯楽
申入れ30 日帰り温泉入浴
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年度
業種

