―申入れ事例

2024年度通信販売

申入れ33 食品販売

(申入れ概要)

利用規約に、故意や重過失がある場合であっても損害賠償責任を一定額(1万円)に制限する旨の記載があり、これは故意又は重過失による損害賠償責任に関して一切の制限・免除を認めない等は消費者契約法第8条に抵触するため削除・修正を求めた。

(結果)

当該利用規約を「当社の故意又は過失により、本アプリの使用に基づきお客様が損害を被ったとき、お客様に生じた損害を賠償します」と修正するとの回答があり、利用規約の改定を確認できたので終了とした。

PAGE TOP